以前少しお話したことがあるかもしれませんが、じつは社交ダンスというのは風俗営業法の適用範囲の業態なのです。要するに、何か問題があると、最悪、おまわりさんに逮捕されてしまいます。

 

最近、この風俗営業法の改正などを巡って、いろいろと話が上がっています。
とくに、先日六本木のクラブでおきた殺人事件を契機に警察の介入あって以来、「風俗営業法」に対して改正を求める声があがっていました。

 Let'sDance レッツダンス署名推進運動 

 

そして先日、警察庁からダンスに対する風俗営業法への解釈が発表されました

警察庁:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集結果について

 

これによりますと、4号営業に定められている「ダンス」とは、ペアダンスの事を指し、ジャズやヒップホップなどは含まれないとの事でした。

近年、学校教育に多く取り入れられているヒップホップなどは、教会を作って社交ダンスと同じように教師資格を作る動きがあったみたいですが、杞憂に終わったようです。

しかし、問題はこれだけではありません。公民館などで行われているワンコインパーティー、サークルなども、風営法に適用される可能性もあります。

また、例のクラブの問題もあります。

 

私は、このレッツダンスの署名運動が、クラブのための運動であるならば、あまり賛同できるものではないと思っています。
都心のクラブは、以前より風営法で禁止されている深夜営業をずっと行ってきています。今回、そのような状態の中、殺人事件が起こったわけなので、はっきり言えば問題はダンスと全く無関係なわけです。

 

風俗営業法では、男女が過度に密着するようなものを厳しく規制しています。ダンスが、風俗ではなくダンスであると認めてもらうためには、深夜に男女がお酒を飲みながら集まっている、といったことをやっていては、当然それは規制されるべきであるとの結論になるでしょう。

社交ダンスの世界では、すでに何年も前に教師免許制度を導入することができ、国のお墨付きの元、免許をもっていれば社交ダンスを教えることは風俗営業法の適用外だということになりました。

しかし、その他のダンス(サルサ、アルゼンチンタンゴ)などは、まだこのようなシステムが整っていません。

 

現在の風営法などが良い状態であるのか?というのは議論が尽きないことなので、ともかくダンス業界の人間として、ダンスがどうあるべきかということについては、常に念頭にありたいと思います。

みなさんもぜひ知ってみてください。

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